新たに持ち帰り食品の提供・販売を始める営業者の皆様へ

既存の店内での飲食提供とは異なり、留意する店や許可が必要になる場合があります。
ご存知かとは思いますが、一度、ご確認頂けると幸いです。

許可・届け出等に関して

  • 現在の営業許可の種類・細目によっては、健康福祉センター(環境保健所)に細目追加の届け出をする必要があります。
    例:居酒屋さんが、新たにテイクアウトで持ち帰り食品を調理販売する場合、「弁当屋」の追加が必要等。
    詳しくは最寄りの健康福祉センターへお問い合わせください。

衛生面や留意事項

  • 短時間での調理
  • 速やかな配送
  • 配送にあたっての温度管理
  • 適切な温度での販売
  • 適切な食品表示
    調理した店舗で販売時
    (名称、消費期限、保存方法、製造者、添加物、アレルゲン等)

    お客様の求めに応じて容器に詰める場合は、表示は不要
    詳しくは、健康福祉センターへお問い合わせ下さい。

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